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対象:法律手続き・書類作成

遺産分割協議書作成について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2021/01/30 18:34

遺産分割について、共有名義の場合、マンションの名義で二分の一の持ち主が
亡くなった場合その持ち分(二分の一)だけを協議する形なのでしょうか。
それとも全体をするのでしょうか。
司法書士の先生に依頼する場合の価格はマンションの価格相当のものか
それとも二分の一分のかかくなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

eikouさん ( 神奈川県 / 女性 / 58歳 )

回答:1件

持分に関する協議となります。

2021/01/31 10:41 詳細リンク
(5.0)

川崎駅前の行政書士加藤です。
ご質問の件にお答えします。

マンションの共有者(持分2分の1)がお亡くなりになられたケースですね。
あくまで亡くなられた方の持分2分の1に関する遺産分割協議となります。

マンションの場合は、専有部分の固定資産税価格の2分の1、敷地権割合の
2分の1が登録免許税算定の価格となります。

分割
行政書士
遺産分割
遺産
資産

評価・お礼

eikouさん

2021/01/31 12:18

ありがとうございました

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
(神奈川県 / 行政書士)
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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