回答:1件

柴田 博壽
税理士
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税務上は、贈与税の対象となります。
N723様
はじめまして、税理士の柴田博壽と申します。
お待たせしました。ご質問にお答えします。
ご自分のご名義の自動車をご主人ご名義に変更することは、税務上は贈与税の対象となります。
但し、贈与時点の当該自動車の評価額が暦年贈与の基礎控除(110万円)以下であれば贈与税は課税されることはありません。
この時の自動車の評価額は、ディラーさん等しかるべき機関に依頼する必要がありますのでご留意ください。
なお、国税庁では、自動車等を購入した際、自己の名義とすることができないやむを得ない正当な事由により、一時的に親族名義で登録し、その後自己名義に登録変更した場合、贈与課税を行わない取り扱いを行ないます。この取り扱いは、俗に「名義通達」と呼ばれます。質問者様の場合、事情がことなりますから、この通達の取り扱いと混同されないようご注意が必要です。
具体的には国税庁のHPにおいてご確認できます。
参考【国税庁HP 名義通達】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
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