対象:遺産相続
ご回答ありがとうございます。
遺留分の計算の基本として
1.遺留分の計算の基礎となる金額(被相続人の相続財産+特別受益等)の1/2
2.遺留分権利者が複数の時は、その金額を法定割合でわける
と考えますが、異なる見解をご回答いただきました。
改めて参考とさせていただきます。
dengarさん ( 東京都 / 男性 / 63歳 )
回答:1件
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