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相続、遺留分の計算について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2020/02/20 12:12

ご回答ありがとうございます。

遺留分の計算の基本として
1.遺留分の計算の基礎となる金額(被相続人の相続財産+特別受益等)の1/2
2.遺留分権利者が複数の時は、その金額を法定割合でわける
と考えますが、異なる見解をご回答いただきました。
改めて参考とさせていただきます。

dengarさん ( 東京都 / 男性 / 63歳 )

回答:1件

ご回答

2020/02/20 13:18 詳細リンク

遺留分権利者が複数の時は、その金額を法定割合でわける

ここは遺留分の侵害に応じて分けるになります。
実際には、これにも、さらに例外の判例があり(例外と言うか別の視点からの調整というか)、侵害の程度と事情によっては、計算は少々ややこしいのですが。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
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