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譲渡所得による確定申告について

マネー 税金 2019/06/23 20:30

譲渡所得による確定申告についてお尋ねします。
一昨年、祖父ほか5名の共有名義の土地を法廷相続分、相続し、
それを今年売却しました。譲渡収入は収入ベースで54万程度です。
この土地の売却をしたことによって生じた所得を確定申告する必要がありますか?
私はごく普通のサラリーマンで、給与収入は1000万円以下、
今回の売却について特に経費などの負担はしておりません。
医療費控除などをする予定はありません。

ゆうさん ( 男性 / 45歳 )

回答:1件

確定申告は不要です。

2019/07/22 20:25 詳細リンク

ゆう様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
譲渡所得の計算は以下のとおりとなります。
譲渡所得=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
経費、つまり「譲渡費用」はないということですが、売買契約書に貼付した印紙などもあてはまります。
少しご説明を追加しますと特別控除は50万円あります。
また、取得費用は、お祖父様より遡るご先祖様の購入価額となりますが、不明の場合、最低でも売却価格の5%(2.7万円)を控除できます。
さらに取得費用の中には、この土地をお祖父様等が相続され、納税した相続税があれば、課税相続財産中、土地の評価額の割合並びにご自身の持分割合を乗じた金額を加算することができます(「取得加算」といいます)
おわかりのように、限りなく0円に近いか、負の数字が算出されると考えられますから確定申告が不要となります。

譲渡所得
相続財産
印紙
相続税
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
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