回答:1件
納期限を過ぎて納付した場合、延滞金を支払う必要があります。
2019/06/17 09:44
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はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、お尋ねにお答えします。
通常、地方税(国税も同じですが)は、納期限内に納付していれば、延滞金(国税の場合、延滞税)等はかからないというのが常識的な考え方です。
ただし、納期限を途過して納付した場合、延滞金がかかるという場合があります。
延滞金の計算においては、国税通則法が準用され、次のように計算されます。
納期限から1か月目までは、本税額10,000円に対して1日当り2円の割合で、また1か月を途過した場合、1か月を超えた日から完納までに要した日数分は、本税額10,000円に対して1日当り4円の割合で計算し、それぞれの金額を合計した金額が延滞金となります。
なお、延滞金が計算される場合でも、本税額を完納しなければ確定しません。
しかし、ご質問者様は、期限内に本税額全額を納付された、あるいは通知された延滞金の金額が、上記の計算によっていないのであれば、行政手続きに何らかの瑕疵があると考えられますので、こちらのコーナーではなく、速やかに自治体にご相談してください。
必ず、ご満足いただけるご回答を頂けると思います。
ご参考になれば幸です。
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