回答:1件
長期譲渡所得に該当しますが、居住用資産適用は難しいですね。
カワチャン様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
早速、お尋ねにお答えします。
明年1月1日現在、当該物件は、取得して5年を経過することになります。
よって、その後の譲渡を行った場合、譲渡益に対する税率は、長期所得の税率つまり、20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)が適用となります。
しかし、残念ながら、居住用不動産の3,000万円の特別控除の特例の適用はないことになります。理由は次のとおりです。
対象の物件は、購入後も引き続き、知人(譲渡人)が居住していた旨のご説明で、譲渡人の死亡後に質問者様が当該物件に新たに居住を開始した事実のご説明がないこと等を勘案すると、現状では自己の居住用資産と認めて貰うには難がありますね。
仮に譲渡人がご両親等、質問者様のご親族で、同居されていればかなり条件が違ってきます。
しかし、その場合でも、ご質問者様が別に居宅を所有されているのであれば、当該物件は、2カ所目になってしまい、この特例の対象外となりますので、ご注意が必要かと思います。
評価・お礼
カワチャンさん
2019/05/10 18:58ご解答ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後もご質問させていただく機会があると思いますので、何卒お願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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