回答:1件

柴田 博壽
税理士
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ふるさと納税は基本的に税が還付されるものではありません
なめろう様 はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「ふるさと納税」は、任意に選択した市区町村に寄付することで、寄付額のうち、一定の計算による金額について、居住地の市区町村の翌年の住民税が減免されるというものです。
ですから、居住地に納める住民税の一部をご自分のゆかりのある地区に納税するイメージです。(「ふるさと納税」はある意味では、とても的を得た名称と言えます。)
しかし、一部還付されることも事実です。
その内容をご説明しますね。
確定申告を行った場合についてご説明します。
計算は少し煩雑ですので、簡単にご説明しますと以下のようになります。
先ず、なめろう様は、約7万円位の寄付を行うと自己負担額は2,000円で済むということが言えます。
(寄付する金額は任意なのですが、自己負担が最少のケースとご理解ください。)
そのスケジュールについては、以下のとおりです。
所得税の確定申告で70,000円-2,000円の計算により「寄付金控除」を受ける金額は、差引68,000円となります。なめろう様に適用される所得税の税率が寄付後20%となった場合に、所得税のうち、約13,600円が還付されることになります。
また、確定申告を行うことで、自動的に明年5月頃に通知される平成31年度の居住地の市区町村の住民税が約54,400円程減免される仕組みになっています。
もっと詳しい情報をお知りになりたい場合は、市区町村でも説明を受けることができます。
ご参考になれば幸です。
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