対象:年金・社会保険
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海外居住者を扶養親族対象にするには送金の証明が必要です
ひできち様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
常識的には信じがたいご質問ではないかと思いますね。
娘さんは、生活を維持できない状態で婚姻したのでしょうか。
常に日本国内に居住され、娘さんの家計を支えているご主人が仮に病気になられ、娘さんは平成30年中、親元つまり、ひできち様と同居し、生活上の支援を受けていたというような事実があれば、控除対象親族として認められるケースもあるかと思います。
現行の日本の所得税の取り扱いでは、国外に居住される親族について扶養控除を受ける場合は、仕送りの事実等の証明が必要となっています。つまり、銀行送金等の事実が分かる書類を提出しなければなりません。さらに娘さんの所得金額を証明する必要があるでしょう。まして、婚姻していますから、娘さんのご主人に収入(所得)がないことの証明も必要でしょう。
当局は、控除対象親族に該当する人かどうか、そして、実際に扶養している事実があるかという観点から判断しますので、その点ご留意が必要です。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
ひできちさん
2018/11/01 11:13本当にありえない話でしょうが
実は私の話ではなく 会社の代表者の家族の話です。
なかなか難しい点が多いようですね。
その娘に仕送りの証明書等が必要なんですね。
ありがとうございました。
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