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内縁と住民税について

マネー 税金 2018/10/07 20:47

昨年度末に公務員を退職しました。
今年度の住民税を四期に分けて支払っています。

今月パートナーの内縁に入りました。
今年度の住民税は変わらず支払う必要はありますか?控除等は一切ないのでしょうか?

モモンガママさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

所得のなかった年の翌年は住民税は課税されません。

2018/10/13 08:31 詳細リンク

モモンガママ様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
平成30年中に課税される所得金額があった場合は、平成31年度の住民税を納税することになりますね。
しかし、29年中に退職し、その後、給与収入又はその他の収入があるというご説明はありません。よってその現状からは住民税の課税はないですね。
給与所得者は、勤務先を経由して翌年の給与から控除(「特別徴収」といいます。)されていますから、納税した感があまり感じられないかも知れません。退職した翌年は、市区町村から、通知された後、自分で銀行などで納付(「普通徴収」といいます。)しますから、強く負担感が感じられ、次年度以降の納税もご心配ということもあるかも知れません。
しかし、所得のなかった年(30年)の翌年(31年度)は住民税が通知されることはありませんのでご安心ください。

普通
特別
退職
住民税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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