対象:税務・確定申告
回答:1件
買値が売値より高い場合、課税所得はありません。
2018/08/09 10:16
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つりまゆげ
税理士の柴田博壽ともうします。
再度のご質問にお答えします。
買値が売値より高く、加えて只1回の売却ですから少なくとも日本国においては、確定申告の必要がありません。
なお、領収証は必要要件ではありません。購入時点の販売価格が記載された価格表(パンフレット等)があれば足ります。1回のみ売却ですから、売却損益の計算が十分可能です。
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