境界線 - 住宅・不動産トラブル - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

家と家の間に高さ15センチくらいのコンクリートがあります。
境界線はうちから見てコンクリートの向こう側なので、コンクリートはうちの敷地にあります。
車を出す際に後輪を乗り上げてしまうことがあるため、角ばっている端の部分を少し斜めに削ろうと思い、一応お隣さんに報告に行ったのですが、削るのは納得いかないと言われました。
うちの敷地に入っていても勝手に削ってはいけないのですか?

ariari1さん ( 愛媛県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

敷地内の工作物撤去について

2020/08/14 12:54 詳細リンク

ariari1様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、ご自身の敷地内にある工作物の撤去は、基本
隣地の承諾の有無で出来る出来ないとはなりません。

工作物の維持管理や新設撤去に関して、隣地と協定などを締結していれば、
その内容に基づいた権利侵害や有効な主張が生じる場合もあるかもしれませんが、
かなり稀なケースです。
ご近所との関係性を気して、やらない方が良いと判断される場合も
あるでしょうが、法的に工事を停止するものではありません。

お隣の主張を尊重しつつ、良好な関係を保って工事をしたい
ということであれば、なぜ納得いかないのかを理解し、
よく話し合って了承してもらうしかありません。

お隣の方が納得いかない理由はどういったことからでしょか。

おそらく、そのコンクリートを乗り上げるということは、
それがなくなったら車両の出し入れ時に、お隣が自身の敷地内を
通過されるということ、または工事に伴いお隣の敷地内の何らかの
影響が出ることへの不安、もしくは、境界線の位置そのものに
納得がいっていない等が考えられます。

そういった不安に対して、お隣の敷地内を車両等で通過しない
書面での約束を提示してみたり、撤去工事でお隣の敷地に損害が
あれば、民法709条に基づき損害賠償請求もできることなど、
お隣様の不安解消に根気強く対応していくことが、大変かも
しれませんが将来的にはトラブル防止につながるかと思います。


納得のいかない状況でもあると察しますが、
ariari1様にとってベストな行動と有益な状況の実現に
役立つアドバイスとなれば幸いです。

以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

民法
損害賠償
トラブル
不動産

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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