回答:1件

柴田 博壽
税理士
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節税になるか否かはご主人に適用される税率の如何によります。
ぽめまろ様
はじめまして FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、夫婦間において、配偶者の国保を自己の口座から引き落としていれば、実質保険料の負担者と見做され、社会保険料控除が受けられるというのはそのとおりです。
ただし、そのことが直ちに節税とは言えません。
それは、結果として、社会保険料控除は夫婦それぞれに適用される所得税の税率分だけ、税額が軽減されることになるからです。
詳しく見てみましょう。まず、ご質問者様の給与収入350万円から、給与所得控除後の金額224万円を求めることができます。基礎控除48万円により課税所得金額は195万円以下となることは必至で最低税率の5%が適用となります。
したがいまして、質問者様が負担した国民保険料納付額の5%だけ所得税が軽減されます。
しかし、逆にご主人が社会保険料控除を受けた場合は、どうなのかを確認しないと果たして家計内トータルで節税といえるかと言う問題があります。
残念ながら、ご主人の年収見込は約1,000万円ということですが、所得金額が判明していません。
ご主人の所得に関しては、あくまで仮の所得階層による前提で比較検討してご説明することになりますのでご承知おきください。
ご主人の課税所得金額が0円であれば、質問者様が所得控除を受けることで節税効果はあるのですが、195万円以下であれば、所得税の税率は、質問者様と同一の5%が適用されますから、その時の節税効果は0円です。
ご主人の課税所得が195万円を超えた場合、330万円までは、10%、これを超え、695万円までは20%と税率が上昇していきます。(所得税は”累進課税方式”です。)
税率が高くなれば、社会保険料控除の効果が高いのですが、このとき、ご質問者様が所得控除を受けることは、逆効果ですから、ご注意が必要です。
節税効果があるのは、ご主人の事業が赤字か、課税所得が社会保険料の金額以下の時だけということになります。
(現在のポイント:-pt)
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