回答:1件
手取り額は、支給額から税金・保険料控除金額となります。
2018/05/10 10:02
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やまださとし様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
早速ですが、ご質問者様は、以前勤務された会社に対して不審感を持たれているようです。
ところで、当該会社が実際の給与支給月額が20万円であるのに法人税の確定決算における月額支給額16万円であったということは、具体的に確認なさいましたか?
もし、実際額を下回った金額で会社が決算したのであれば、従業員1人当たりの年間経費を48万円だけ少なく申告していたことになりなります。
その場合は、脱税ではなく、逆に粉飾決算となる筈です。しかし、そのご心配は無用です。
通常考えられることは、月額給与20万円のところ、源泉所得税、住民税(特別徴収)及び社会保険料等が控除され、差引16万円が手取り額となりますね。
会社は、20万円を給料に計上し、うち預り分の4万円を差し引いた残りの16万円を従業員に支給します。この預り分は、後日、税務署、市役所及び社会保険庁に区分して支払っています。ですから、会社にはなんら不当な行為はないものと思料されます。
ご参考になれば幸です。
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