対象:住宅設計・構造
回答:2件
まずは施工されたHMにお問合せを
よきちさん、こんにちは。大阪で設計事務所をしています福味と申します。
どの様なHMなのか想像するしかないので、的確なご回答は出来ないのですが、恐らく大臣認定と云う、一般の建築基準法に依らない個別の認定を取得されている建物ではないかと思います。
どの様な条件の元大臣認定が下りているのか、そのHMの関係者でないと分かりませんので二階増築と云った構造に遡及する改造は、そのHMでないと出来ないのではと思います。
10平米以下の増築ですので、建築確認の申請義務はありませんが、合法的に建てる義務はあります。それを確認する条件として・・・
1建築確認検査済み書があること。
2構造に影響する改造を今まで施していない事。
3大臣認定を取得せず一般的な工法で申請されている事。
等々が担保されている必要があります。123の条件が揃っていれば誰でも合法的に増築を行えますが、3が大臣認定を取得して建てられている物件であれば、建築したHMでないと増築出来ません。
以上が技術上・法令上の見解です。
経済的検討を行いますと、大臣認定を利用した建物であれば、施工したHMでないと合法的に構造検討出来ませんので、一社独占の工事となり競争原理が働きませんので割高な工事になる恐れがあります。
また、既存住宅の長期優良申請や断熱改修も視野に入れておられる様ですので、リフォームと云うよりリノベーションに近い大掛かりな工事になるのではないでしょうか。
築35年の建物であれば、地盤調査をせずに建てられている可能性があります。建築当時の地盤調査書はありますでしょうか。仮になければ、現時点で地盤調査を行い地盤の強度を把握してください。
仮に軟弱地盤であれば、建物全体の地盤補強を施す必要があり、既存の建物を残したまま地盤補強するとなれば、特殊な工法を採用せねばならず、割高になります。
リフォーム後の耐用年数と新築した場合の耐用年数を比較した場合、建て替えした方が割安になる場合も出て来ます。
想像の域を出ない回答で、的外れになっている可能性もありますが、文面を拝察しその様に感じました。
回答専門家

- 福味 健治
- (大阪府 / 建築家)
- 岡田一級建築士事務所
木造住宅が得意な建築家。
建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。
福味 健治が提供する商品・サービス

清水 煬二
建築家
-
プレハブ軽量鉄鋼の増築は
はじめまして、ミタス一級建築士事務所の清水です。
結論から申し上げますと、上階に増築の場合は、
まず、そのメーカーに相談してください。
通常の軽量鉄骨なら、構造計算を行うことができるのですが、
プレハブメーカーの場合は、部材のデーターを公表していないので
他の人には、構造計算できません。
鉄骨ラーメン構造ではない気もしますが、
詳細な構造計算書が確認申請などに付いていなければ
どちらも同じことです。
電機系HMとのことで、パナソニックや東芝などだと思いますが
アフター部門などに連絡は可能でしょうか?
データーを公表してくれれば、構造計算による検討は可能ですが
基礎の問題も含めて構造計算上OKになるかどうかは不明です。
必ず納得できる範囲の予算でできるとは限りません。
そのプレハブメーカーが、OKしてくれれば問題はなく
スムーズに行くと思います。
増築部分をどのようにお使いになりたいのかわかりませんが
無理な場合は、上階にではなく1階に増築とか改築などの
別の考え方で解決できないかを検討した方が良いかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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