対象:独立開業
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日本国内で流通させるには免許が必要ですが
日本国内で販売するために、海外から化粧品を輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の許可が必要です。
またその場合、輸入販売元が個人であると、お客様から信用を得るのが難しいので、株式会社を設立されることをお勧めします。
しかし、klmteaさんがお客様に直接販売する場合は、お客様が個人輸入するという形になり、厚生労働大臣の許可は必要ありません。
しかし、輸入できる数量、つまりお客様が購入できる数量が制限されていますのでご注意ください。
また、お客様から他の方に販売することはもちろん、譲渡することや他の方の分もまとめ買いすることは、禁じられています。
個人輸入であっても、薬事法で指定された指定物質が含まれていたり、ワシントン条約に触れる物質が含まれている場合は、輸入が許されませんので、まずは化粧品の原料にそれらが含まれないかをご確認ください。
<医薬品や化粧品などの個人輸入について>
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
JETRO「個人輸入情報」
http://www.jetro.go.jp/basic_trade/private/
補足
また海外に本社があったとしても、日本語でネットショップを開く場合、日本のお客様からの信頼を得るため「特定商取引に関する法律に基づく表示」および個人情報保護のため「プライバシーポリシー」をサイト内に明記されることをお勧めします。
化粧品の製造および輸出に関しては、現地の法令を確認し、必要なら許可を取ってください。
現地での会社設立や関係する法令については、お住まいの国・地域のJETRO事務所にお聞きになるとよいでしょう。
JETRO(日本貿易振興機構)
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
日本および現地の法令を遵守の上で、ネットでの営業についてお困りの際は、私はwebも含め営業戦略の専門家ですので、またご相談いただければ幸いです。
評価・お礼

klmteaさん
迅速な回答をどうもありがとうございました。アドバイスを元に、頑張ってお店開きます。
回答専門家

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klmteaさん
Re
2007/09/26 01:41丁寧、詳細な回答を頂きまして、ありがとうございます。早速なのですが、再質問です。
米ビザに関係して、現時点では、アメリカでは商売が出来ません。なので、日本にバーチャルオフィスを本社として構え、お客様からのご注文を受け次第、アメリカ(現住所)で商品製作、送付。とういう形で出来ればと考えています。
また、株式会社設立時に、バーチャルオフィスの住所を本社として登記できるのでしょうか?
再確認なのですが、個人のネットショップ(個人輸入の規定に従えば)を開くのであれば、特に何の法的な手続きは必要では無いう事ですか?
最後に、会社を建てない場合、トレードマークや登記の様に、ショップ名や商品名を何かしらの形で、独占することは可能でしょうか?
回答よろしくお願い致します。
klmteaさん (東京都/25歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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