対象:年金・社会保険
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特別支給の老齢厚生年金請求書に添付する書類についての質問です。
下記の日本年金機構ホームページURL内の、「2.請求書の提出について」→「(1)請求するときに必要な書類等」→「すべての方に必要な書類」に「印鑑(認印可)」とあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.html
添付書類として「印鑑」を提出するとは、印鑑自体を同封して提出するということでしょうか?
印鑑自体ではなく、印鑑証明の提出なのだとしたら、印鑑証明を添付する押印箇所が見当たらないので、結局何を提出すればよいのか分からず、困っております。
年金の問い合わせ用ナビダイヤルは混雑中のためか繋がらなかったので、年金事務所に電話で問い合わせようと思っておりますが、
その前にこちらで質問させて頂きました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
SRmodeさん ( 鹿児島県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
「印鑑」とは自署し、「押印してください」の意味です。
SRmodeさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
端的に申し上げて、官庁やそれに準ずる機関(日本年金機構も含め)が印鑑を提出させることはあり得ません。
申請等を行う際の提出する書類に「(自署したうえ、)押印してください。」というのが我が国の官庁の慣行です。(当職も約40年間、官庁に在職していたもので)
この場合の印鑑(印象、判こ等とも言いますが)に関し、特に「実印とし、印鑑証明を添付してください」となければ「認印」で良いわけです。ところが、官庁でこの記載がないと「実印は必要か?」等と問い合わせる人が相当数おられるということで、ここではあえて「認印可」と記述していますね。実印は必要ありません。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
SRmodeさん
2017/11/25 09:47ご丁寧な回答をくださり誠にありがとうございます。
疑問に思っていたことがすべて解決して大変助かりました。
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