扶養から外れる事についての質問です。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

扶養から外れる事についての質問です。

マネー 税金 2017/11/02 20:51

現在、アルバイトをしています。
今年から、扶養から外れるつもりで仕事をしており、父にもそのように伝えていました。
しかし、父が勘違いをしており、その手続きをしていないことが分かりました。

お聞きしたいのは、
1、もう既に11月になっていますが、父に扶養から外してもらうように手続きをしてもらうべきなのでしょうか。
それとも、もう既に遅すぎるので、追徴課税を受けるしかないのでしょうか?

2、そのアルバイト自体は、来年には辞めることになっているのですが、私自身は、社会保険と国民健康保険と、どちらに入るべきなのでしょうか?

拙い文章で申し訳ありません。
解答よろしくお願いします。

1101kenさん ( 千葉県 / 男性 / 25歳 )

回答:1件

お父様の勤務先の年末調整で扶養控除を是正できます。

2017/11/04 15:35 詳細リンク
(5.0)

1101kenさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問2点についてお答えします。
1.についてです。結果的に平成29年分の所得税の控除対象に該当しないのであれば、29年分のお父様の勤務先の年末調整で、1101kenさんを控除対象としないようにすれば足ります。今からでも充分間に合います。なお、年末調整で是正出来なかった場合は、明年1月以降にお父様の確定申告で是正することもできます。ご安心ください。
2.についてです。どちらを選択するかは、ご自分の判断になりますね。ただ、明年アルバイトを辞めるとのことですが、その時期はいつでしょうか? もし、早々に辞めるのでしら、勤務先の健康保険に加入しても、常識的には給料天引が出来なくなるのではないですか? そうしますと選択肢は国保だけということになると思われます。
ご参考になれば幸いです。

扶養控除
年末調整
健康保険
確定申告

評価・お礼

1101kenさん

2017/11/05 14:58

解答ありがとうございます。
父に扶養控除等異動申告書の提出について、確認してみます。

柴田 博壽

2017/11/05 16:11

1101kenさん
高評価頂きありがとうございました。
1101kenさんの首尾よい進捗を祈念いたします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
アルバイトで130万を超えた場合 ななみんさん  2017-11-10 17:41 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
子供の扶養について。 カピバラさん  2016-10-17 12:18 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)