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対象:老後・セカンドライフ

手書き遺言の有効性について

人生・ライフスタイル 老後・セカンドライフ 2017/11/01 19:26

身内が全て他界した無職の障害者です。
現状
万が一入院となったときの保証人が確保できない状況です。
親戚とも付き合いがありませんし世代交代しており期待できません
民間の身元引き受けをして頂ける会社に問い合わせをしてみましたが障害者となると引き受けたがりません
質問
入院した時に意識がなく意志を表示できない場合および入院中の死亡時に後始末がしやすいように裁判所に遺言執行人を選定をしてもらえるような遺言書を残して役所が勧めると思われる任意後見人制度に代えることは可能ですか
また遺言書により身元引受人に代えてもらうように病院およびケースワーカー等に主張できますか

怪獣booskaさん ( 大阪府 / 男性 / 58歳 )

回答:1件

「自筆遺言」より「公正証書遺言」の方がお勧めです。

2017/11/04 16:03 詳細リンク

怪獣booskaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
小職も東京家庭裁判所に成年後見人として登録していることから、ご質問にお答えします。
将来に備え、「成年後見人制度」を利用されること、そして「遺言」を残されるこということは重要なことかと思います。
先ず、「成年後見人」に関しては、家庭裁判所(法定後見人)以外に地区の弁護士会、司法書士会、税理士会及び社会福祉士会等を通じて選任してもらう方法があります。
また、「遺言」については、出来れば、「自筆遺言」より法的に信頼度が高いこと等の観点から、「公正証書遺言」の方がお勧めです。
ご参考になれば幸です。

家庭裁判所
公正証書
成年後見

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
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