回答:1件
B社において年末調整をしない場合、住民税の申告が必要です。
2017/10/30 19:58
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sattoさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、2カ所以上の勤務先がある場合、扶養控除申告書等を提出できるのは、1カ所のみとなっています。そして扶養控除申告書等を提出している勤務先においてのみ年末調整が可能です。
したがいまして、sattoさんの場合、以下のような手続きが考えられます。
(1)仮にB社で年末調整を行うこととなった場合、あらかじめA社の源泉徴収票を取り寄せておき、これもB社に提出し、A・B両社の合計金額80万円を年間収入金額として年末調整を行ってもらうのが一般的です。このとき、B社の源泉徴収票が発行され、摘要欄にA社の収入金額が記載されます。
(2)収入金額が僅少のため、源泉徴収が行なわれず、また、主たる勤務先ではないと判断し、A社,B社双方とも「源泉徴収税額表」は、乙欄を適用(扶養控除申告書の提出を省略)し、両社とも年末調整をしないまま、源泉徴収票を発行することも十分考えられます。
(3)この場合は、還付される所得税額もなく、給与収入の合計は、103万円以下ですから、所得税の確定申告書の提出は不要です。しかし、住民税の申告は必要となります。
ご参考になれば幸いです。
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