対象:会社設立
回答:1件
変更登記は必要です
かいざーさん、こんにちは。
休眠状態の合同会社の本店所在地の変更について回答します。
合同会社では、登記事項である本店所在地を変更した場合は、遅滞なく(2週間以内)、変更の登記が必要になります。
かいざーのさんのケースですと、これから半年の間に、本店所在地としたい自宅が2回、転居の予定があるとのことですので、自宅を本店とするのであれば最終的に2回目の移転先を本店にすることになり、移転間隔が2週間以上ある場合は2回の移転登記が必要になります。
1回目と2回目の移転の間隔、現在の本店所在地と1回目、2回目の移転先住所が、ある程度わかっているならばを移転先の距離など(現在の本店所在地と、1回目の移転先は法務局の管轄が異なるが、現在の所在地と2回目の所在地は同一法務局の管轄などの場合)を考慮し登記の変更を行うとよいでしょう。
つまりは、どの時点でどこに本店所在地を変更するという判断を行うかがポイントになります。
半年後も転勤等の可能性があるならば、本店所在地をどこにするかは、事業の内容と現在の状況を勘案の上、どこに変更するかを決定されたほうがいいでしょう。賃貸の自宅ではなく、実家なども検討に含めた方がいいかもしれません。
それでは、かいざーさんのビジネスのご成功をお祈りしております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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