対象:新規事業・事業拡大
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資格外活動の許可の要件や在留資格について確認しましょう
KosPさん、こんにちは。
お持ちの就労ビザでネットショップを開業することが可能かどうかについて回答します。
日本では、出入国管理及び難民認定法により、在留外国人は、原則、取得している就労ビザで認められている活動の範囲内でのみ就労することが認められています。KosPさんの場合は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を持っていますが、今回検討されているネットショップがこれらの在留資格と関係のない商品を販売するネットショップの場合は、ネットショップを開業することに対し、「資格外活動許可」を得る必要があります。
資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、所定の様式で資格外活動許可申請を行い、審査を受けます。
以下、「資格外活動許可」について説明します。
1.資格外活動の許可の要件
資格外活動の許可を得るためには、いくつかの要件がありそれをすべて満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
これは、ネットショップの開業が、KosPさんの本業である現在お勤めの会社での就労を妨げないことを意味します。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
これは、ネットショップの開業後も、KosPさんが本業である現在お勤めの会社での就労を続けることを意味します。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。後述する包括許可については当該要件は求められません。
これは、ネットショップの開業が、出入国管理及び難民認定法の在留資格一覧表に定める在留資格及びその在留資格によって行うことができる活動のいずれかに該当する必要があることを意味します。KosPさんが予定されているネットショップがどの在留資格のどの活動に該当するかは、確認が必要ですが、一般的には、「経営・管理」の在留資格に該当すると思われます。この点は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に事前に確認されると良いと思います。
そのほかにも細かい要件がありますが、ここでは省略します。詳細の要件は、最後に付けております参考サイト「資格外活動許可について」からご確認ください。
2.許可の種類
資格外活動の許可は、大きく分けて二つあり、具体的には「包括許可」と「個別許可」があります。KosPさんが予定されているネットショップの開業について、「個人事業主として活動する場合」に該当すると思われるため、「個別許可」によるものと思われますが、この点も、詳細は地方出入国在留管理官署に事前に確認されると良いと思います。
3.参考サイト
資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html
在留資格一覧表(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
以上となります。ご参考になれば幸いです。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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