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相続:「小規模宅地等の特例」の適用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/04/17 14:16

お忙しいところを失礼いたします。以下の事例に関し、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかについてお伺いします。主人の実家の家族構成は主人の母、主人(長男)、主人の弟、主人の妹です。母は東京の自宅に住んでいます。主人は転勤のため12年前より新潟で賃貸の家に住んでいます。主人の弟は独身で母と同居しています。主人の妹は結婚して別に住居を構えています。母は高齢のため、2年ほど前に、自分が亡くなった後の相続についてある税理士の方に相談をしたことがありました。母の希望としては、長男の主人に母が住んでいる自宅を相続させたいと考えていました。その場合は、主人の弟が母が亡くなった時点で、母の自宅を出る、ということでした。母が相談をした税理士の方によると、母からの自宅などの資料を見てこれならば長男(主人)が小規模宅地等の特例の適用になる、とのことでした。
実は独身の主人の弟がこの6月に結婚をすることになり、今も母と同居していますが、結婚後もお嫁さんと共にこのまま母と同居することになりました。先日、母から主人に連絡が入り、弟とお嫁さんと同居はするが、今まで通り、母が亡くなった後は弟夫婦には自宅を出て行ってもらい、長男の主人にこの自宅を相続させたい、と言っておりました。こういう場合でも長男の主人が母の自宅を相続した際、小規模宅地等の特例が適用されるのでしょうか?主人の弟も(主人の弟が)小規模宅地等の特例が適用されるのでしょうか?
お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

笹だんごさん ( 新潟県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

小規模宅地等の特例は遺産分割協議が整ったら適用されます。

2016/04/17 14:41 詳細リンク
(5.0)

笹だんごさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
今、お義母様と同居中の義弟さん、賃貸住宅に居住(”家なき子”に該当すれば)するご主人のいずれも相続開始後、お義母様の居宅を相続し、居住することを前提で「小規模宅地等の特例」を受けられる可能性はあります。
居宅を誰が相続するかについて、係争となるとは限ったことではありませんが、あくまでこの適用を受けようとするときは、分割協議が整っていることが必須です。
円満な協議が整わない状態では、この適用はありませんのでご注意が必要です。
ご参考まで。

小規模宅地
遺産分割
同居
相続

評価・お礼

笹だんごさん

2016/04/17 17:33

お忙しいところをご回答いただき誠にありがとうございました。分からないことが多く困っておりましたので、とても助かりました。ありがとうございました。

柴田 博壽

2016/04/18 06:13

笹だんごさん
税理士の柴田博壽です。
お役に立てたのであれば、大変光栄です。
また、何かありましたら、お立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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