対象:会計・経理
回答:1件
柴田 博壽
税理士
2
自営業の事業専従者は、年の過半数の勤務が必要です。
nature_lunchさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
ところで、ご主人の事業の方は、青色申告の承認を受けていますか?
その場合、nature_lunchさん分は青色事業専従者としての届出をしていますか?
青色は、届出た専従者給与の範囲内で認められ、また青色の申請をしていない場合は、給料支給がなくても年間85万円の事業専従者控除ができます。
しかし、どちらも年間の過半数を事業に専従することが必要です。気を付けなければ、いけないのは逆に他所への勤務が年の過半数ということになれば、青色、白色を問わず、専従者に該当しなくなります。(専従者以外の同居親族への支払いは認められていません。)
なお、法人(同族会社)の場合は、役員報酬や親族給与の支給に際し、年の過半数という制限は特にありません。業務の内容に相応しい金額であれば、問題ないですね。
但し、取締役等の役員は、会社業務と競業する仕事をすることは会社法で禁じられています。
異業種での勤務であれば問題ないですね。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
nature_lunchさん
2015/12/10 02:34法人などにする準備はこれからになります。
参考になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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