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不動産の相続分与

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/11/25 08:54

義父は離婚履歴があり前の奥さんとの子供がいます。
主人、義弟、前の結婚の時の娘さんに相続権があるかと思いますが、家なども相続の対象になりますか?
生きてる間に、主人名義に変更した方がいいのか知りたいです。
それとも、遺書などを残せば主人が相続できるのでしょうか?
前の結婚の時の娘さんには、どれだけの相続権があるのでしょうか?

キムのんさん ( 三重県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

相続問題は、円満解決が先決です。

2015/11/25 10:59 詳細リンク

キムのんさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
順序立ててお答えします。
(1)まず、相続財産となるのは、居宅(土地を含む不動産)だけではありません。金融資産(預貯金も含みます)等を含めた相続財産の総額を把握する必要があるかと思います。
(2)推定相続人は、ご主人、弟さん、お義父さんの前の奥さんとの間の娘さん(単に「Aさん」と呼びます。)の3人とお見受けしました。そうしますと法定相続分は、各人3分の1ですね。
(3)キムのんさんご家族は、現在、お義父さんと同居されているのでしょうか。そうであれば、現にキムのんさんご家族が居住している居宅は、相続権があるといえども、Aさんが相続することは、非現実的です。Aさんは、他の資産を相続することが望ましいですね。
(4)そして、生前に居宅をご主人に名義変更登記をすることは、避けたいところです。理由は、2つあります。まず、「贈与」を原因とする登記は、「相続」の場合に比較して高い登録免許税を支払うこととなること。もう一つは、他の推定相続人と協議を行わずに生前贈与しても「特別受益」とし相続財産に加算して遺産分割することとなる可能性があることがあげられます。
(5)また、「遺言」も絶対的とは言い切れません。最終的に「遺産分割協議」が必要になってくるでしょう。仮に「遺言」が法的に有効であったとしても「遺留分」の問題があります。つまり、民法によって、法定相続人は最低でも法定相続分の2分の1の請求権を保証されているのです。遺産分割協議が整わない場合、Aさんは遺産総額の6分の1の遺留分の主張することは十分考えられます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

相続財産
法定相続分
特別受益
遺留分
遺産分割

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柴田 博壽
柴田 博壽
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