対象:年金・社会保険
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所得の合計が38万円以内で控除対象配配偶者になれます。
2015/10/25 12:47
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yusaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問への回答です。
実は、所得税で控除対象家族となるための基準は、各種の所得の合計金額で
38万円以内であることです。
パート収入(給与所得となります。)だけであれば、給与所得控除が65万円あり
ますので40万円-65万円=マイナス25万円となり、給与所得は0円です。
これに対し、給与所得以外の他の所得の場合、所得金額の計算は、収入から
必要経費を差し引いた金額です。
yusaさんの先物取引(雑所得となります。)における所得金額が38万円以内
であれば、控除対象となれるのですが、これを超えた場合、残念ながら、控除
対象親族とはなれないことになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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