対象:会社設立
回答:1件
「会社経営」と「輸出」の2つの側面から手続きが必要です
こんにちは。
化粧品ビジネスに関する行政手続きや輸出入手続きの支援を行っている行政書士です。
ご質問の件ですが、タイトルにも書きましたように、大きく分けて「会社経営」の点と、「化粧品や家庭用品(雑貨)の輸出」という点の2点から、準備をする必要があります。
まず1つめの会社経営ですが、外国人の方が日本国内で会社を経営する場合、「経営・管理」というビザを取得しなければなりません(おそらく、ザヤさんが現在お持ちのビザはその他のビザであろうという前提で説明を続けます)。
在留資格変更許可申請という手続きをして、現在お持ちのビザのタイプから「経営・管理」ビザへと変更をする必要があります。
この「経営・管理」ビザの取得のためにはいくつかの要件をクリアする必要があるのですが、その要件の中でも特に重要なのが「規模」「事業計画書」「事業用施設」の3つです。
1つめの規模の要件ですが、資本金が十分か(500万円以上推奨)、或いは日本人の常勤職員が2名以上いるか、といった要件になります。お一人で始められる場合、まずこの500万円という金額を準備できるかどうかがカギになってくると思います。
2つめが事業計画書です。定まったフォーマット(様式)はありませんが、どういった事業を行い、どの程度の売上、費用を見込んでいるのか、販売対象となる顧客はどういった層か?など、その事業(ビジネス)に関する綿密かつ具体的な計画が記されているものであることが重要です。
3つめは、言い換えれば「オフィス」が決まっているかどうか、です。自宅兼事務所の場合は、入口が完全に別々である等、互いに独立した構造になっていることが求められます。
また、「会社を設立済みであること」又は「現在会社設立の準備中であること」を示す資料も必要になります。
前者の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)等、後者の場合は認証済みの定款などです。
この会社設立の手続きですが、大きく分けて「定款の作成」と「法務局での登記」の2つのステップがあります。
通常は、そのいずれの手続きにおいても、「実印」とその実印の「印鑑登録証明書」が必要になるのですが、外国人の方でそれらが無い場合、大使館等で「サイン証明書」を作成してもらい、印鑑登録証明書の替りに使用します。
長くなりましたが、これらが1つ目の側面である「会社経営」の側面の話です。
次に2つ目の側面である「輸出」についてです。
私は化粧品を専門にしておりますので、化粧品を例にご説明します。
化粧品は、直接肌にふれるものであるため、日本はもちろん、諸外国においても、販売流通において厳しいルールが整備されています。
海外から日本に化粧品を輸入する場合、都道府県に対し化粧品の販売に関する許可申請をし、許可証を取得したり、輸入通関を通すためにさまざまな届出書を提出したりする必要があります。
また、それら輸入化粧品が、日本での「化粧品基準(成分に関するルール)」に適合した製品であるかをチェックするため、成分分析試験を行い、日本で禁止されている成分の有無を確認したりする必要もあります。
つまり何を申し上げたいかといいますと、同じく海外において、日本から化粧品を輸入したい場合でも、同様のルールが存在する、ということです。
輸出先国がどの国かが書かれていませんでしたので具体的なご説明はできませんが、例えば中国等の場合、輸入する化粧品のタイプによっては日本同様、許可取得の手続きをとらなければなりません。
国ごとの化粧品輸出に関する規制については、ジェトロの情報を参考になさるといいと思います。以下の「貿易・投資相談」というサービスで個別の相談も受け付けていますので、一度コンタクトを取ってみることをお勧めします。
http://www.jetro.go.jp/world/qa/
以上、ご参考頂ければ幸いです。
回答専門家
- 岡村 陽介
- (東京都 / 行政書士)
- サニー行政書士事務所
英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士
約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。
岡村 陽介が提供する商品・サービス
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