回答:1件
家事関連費は、使用割合等に応じて合理的に算出します。
バニ楓さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
個人が支払う諸経費は、大きく3つに分類することができると思います。
まず、「事業上の必要経費」ですが、通常、経費割合は、100%のものです。
次に「家事費」です。文字通りで、経費割合は0%です。(経費にはなりません。)
そして、上の2つの中間にあるのが「家事関連費」と呼ばれるものです。
本来「家事費」ですが、一部を事業上の必要経費として計算するものを言います。
お尋ねの固定資産税、光熱費は「家事関連費」にあたります。
家事関連費については、一定の割合に応じて合理的に算出すればよいことに
なっています。
いくつかの方法が考えられますが、よく使われるのが、使用面積割合です。
下記のように面積又は部屋数等、事業に使用する割合を適用する等が一般的
かと思います。
(例1)建物全体の面積300平方メートルのうち、事業に使用する面積が120平方
メートルの場合
120 / 300 = 40% ・・・・・・・・・・・事業割合40%
(例2)全5室のうち、事業に使用する数が3室の場合
3 / 5 = 60%・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業割合60%
ただし、この適用を行う場合、とても重要なポイントがあります。
青色申告事業者ではない事業者は、事業に使用する割合が50%を超えないと
経費割合は0%となりますので、ご留意が必要です。
ご参考になれば幸いです。
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◇◇ 柴田博壽税理士事務所 ◇◇
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