対象:年金・社会保険
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健康保険の扶養家族になれます。(^o^)/
2015/08/18 08:28
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社会保険労務士の平松です。千葉県松戸市で開業しております。
健康保険の被扶養配偶者は1年間の収入が130万円未満の場合にと起用されます。
たんたんタヌキさんの場合、退職した後の1年間の収入は130万円未満と思われます。
その場合は、健康保険は被扶養配偶子車、国民年金は第三号被保険者で保険料はかかりません。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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