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出店の場所について

法人・ビジネス 独立開業 2015/08/14 13:53

新しくネイルサロンをオープンする予定なのですが、店長になってもらう予定のネイリストが現在就業しているサロンのすぐ近くに偶然出店することになりました。
そこのオーナーは「すぐ近くにサロンを出店するなんて営業妨害だ。法的措置を取らせてもらう。」なんてことを言っています。
どんな理由をもって法的措置をとると言っているのか不明ですが、そんなこと裁判所は取り合うのでしょうか?
半径何メートル以内に同じ業態を出してはいけないなんて法律はないし、当方が偶然その場所を見つけ、引き抜いたネイリストの現在の就業先が偶然その場所の近くのサロンだった。というだけなのですが。 仁義的なこと、モラル違反的なことを言いたいのでしょうか?
その地域にはネイルサロンはたくさんあるし、当方もわざわざ競合店がひしめいている場所に出店するのですから、チャレンジです。
自分のところの売り上げが落ちてしまうから、そこに出店なんてやめろ。なんて、それこそ常識はずれで、こちらからしてみれば営業妨害です。 当方は、なにか相手の要求に応えなければいけない義務はあるのでしょうか?

mtkさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

出店は可能です。但し競業避止義務を確認する必要あり。

2015/09/12 20:46 詳細リンク

mtkさんこんにちは。質問は、(1)新しく引き抜いたネイリストを店長にして、現在の就業しているお店の側に出店するときに法的問題はあるのか(2)相手の要求に応える義務があるのかについての2つですね。以下回答です。

同業他社がいる地域への出店を縛る法律はありませんので、出店自体は問題ありません。問題になるとすれば、引き抜いたネイリストの同業他社への転職についてです。日本国憲法では「職業選択の自由」が保証されております。しかしその自由が不当に制約されない限度という条件のもとで、会社の就業規則や誓約書を交わして競業禁止(同業他社への転職や、同業の開業)を従業員と合意させることは認められています。よく競合避止義務とも言われています。

競合避止義務がどのようなときに有効になるかどうかを判例でみると「フォセコ・ジャパン・リミティッド事件」(奈良地裁昭和45年10月23日判決)が参考になります。この事件で裁判所の判断は「競業避止義務は、退職後の業務の内容、元使用者が競業行為を禁止する必要性、労働者の従前の地位・職務内容、競業行為禁止の期間や地理的範囲、金銭の支払いなど代償措置の有無や内容、義務違反に対して元使用者が取る措置の程度、などを判断材料に、合理的な範囲内でのみ認められる。」としています。
この合理的な範囲内で認められるのは、退職後の業務内容、元使用者が競業行為を禁止する必要性(前職でしか獲得できないような企業秘密レベルの知識やノウハウ)、労働者の従前の地位(取締役など)・職務内容、競業行為禁止の期間や地域、金銭の支払いなどの代償措置の有無などにより判断されます。
どんな場合でも競合避止義務を問うことは事実上困難ですが、実際に、上記の条件に該当し、競業禁止が合理的な範囲であり有効とした判もあります。他にも、転職先に有利になるように顧客名簿を印刷して持出して渡したり、会社の内部情報・商品や技術情報等を話したりした場合にも対象になります。

今回の件が上記に該当するような項目があれば、相手の要求に応えなければならないので、最終的には弁護士や社労士の先生に確認、ご相談することをお勧めします。

mtkさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

競業行為
職業選択の自由
競業避止義務
規則
開業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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03-6685-6749
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