対象:税務・確定申告
フリーランスで撮影の仕事をしています。
一年のうち、4ヶ月から6ヶ月ほど撮影の仕事を京都で請け負っています。
一本の仕事にかかる日数が約2ヶ月程で年に2本から3本請け負っている状況です。
その際、現在は雇い主側がマンスリーマンションを借りてくれて宿泊しているのですが、家賃がかかるという理由でギャラをかなり減らされます。
それならば、自分で部屋を借りてギャラを正当な額貰ったほうがいいのではと考えています。
この場合、自分で借りる部屋の家賃は経費として計上できるのでしょうか?
ちなみに自宅は三重県にあり、普段はそちらで生活をしています。
よろしくお願いします。
ca0512さん ( 三重県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
柴田 博壽
税理士
2
事業所得者の場合、出張時の宿泊代は、当然必要経費になります。
ca0512さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
事業所得者の場合、出張時の宿泊代は、当然必要経費になります。
通常、想定されるギャラと実際収入しているギャラとの差額からみて
ca0512さん 差し引かれる宿泊単価が高めと感じられるのでしょうね。
ホテルは、自ら手当をするということも考えられるケースかと思います。
このとき、2点について留意する必要があると思われますね。
まず、仕事の請負先での宿泊代金については、保安・セキュリティ上、
十分保証された環境の価額設定となっていることがあげられます。
また、税務上では、消費税の課税売上げ高に違いが出てきますね。
通常のギャラで収入したばかりに(消費税の)課税売上高が大きくなり、
場合よっては、消費税の課税事業者に該当してしまうということも出て
くると思いますので、金額面等のご検討のうえで判断されてはいかがか
と思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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