対象:年金・社会保険
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今のまま働いて、65歳から満額受給するのが一番
年金の受給年齢についてのお尋ねですが、年金の繰上げ繰下げ受給の件が気になっているのかと思います。
まず特別支給の老齢厚生年金が61歳から支給されます。しかし、現在厚生年金に加入して働いているので、年金が減額されます。
減額の金額は、給与(正確には総報酬月額)と年金月額を足して28万円を超えたら、超えた分の2分の1の金額が年金から減額されます。
現実にはほとんどの人がカットされています。
年金がカットされるからと繰下げをして65歳からもらうということは、厚生年金に加入しているためできません。
厚生年金に加入してなければ、65歳に支給を繰下げて、1ヶ月あたり0.7%の増額をすることができます。
また65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方がもらえます。
さらに奥様が無職ですので、相談者より年下であれば奥様が65歳になるまで、約40万円の配偶者加給年金が上乗せされます。
何歳まで働けばよいかですが、会社が雇ってくれて、健康であればできるだけ働いてほしいと思います。
リタイアはいつでもできます。
働けば働くほど年金は増えていきますので、老後は安泰です。
また65歳からの年金カットは、厚生年金の部分のみの月額と給与を計算して48万円を超えた場合にカットになります。
このカットは、ほとんどの人が対象にはなりません。
別の提案をさせていただくと、年金のカットが嫌であれば、パートとして働くことです。
パートで週30時間未満で働くと厚生年金に加入しませんので、年金は全額支給されます。
しかし、同時に健康保険にも加入できませんので、自分で健康保険に加入しなければなりません。
さらに奥様が年下であれば、第3号被保険者になることができずに国民健康保険料を支払うことになります。
プラスマイナスを考えてもここはやはり、嘱託職員として社会保険に加入して働くことをお勧めします。
評価・お礼
qb32138さん
2015/06/18 09:54菅田様
大変よくわかりました。これしか方法がないということ。明解です。いろいろ受給方法があるかと思いましたが、受給は1つしかないのですね。同年代からもよく質問があったりするのですが、よくわかりましたので良かったです。ありがとうございます。相談会とか行く方が良いと妻から言われていたので、迷ってました。よくわかりました。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- (愛知県 / 人事労務・キャリアコンサルタント)
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
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