学資保険について - 保険設計・保険見直し - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

学資保険について

マネー 保険設計・保険見直し 2015/04/10 16:43

9年前から子供の学資保険を契約しております。
契約者 自分(夫)
被保険者 子供
受取人 自分
引き落とし口座 妻(自営業の専従者)

この場合、満期時を考えた場合、受取人を妻に変更した方が宜しいものでしょうか?
宜しくお願いいたします。

tfypoさん ( 山形県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

学資保険の満期金の課税についてですね

2015/04/11 13:46 詳細リンク

tfypo様

こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。

学資保険の満期金の課税は一時金で受け取れば一時所得で、
以下のように計算します。

受け取った満期金-払い込んだ保険料の総額-特別控除(50万円)=一時所得

そして、課税の対象となるのは「一時所得の2分の1」です。

まずは、この一時所得を計算してみて、
ご主人様の所得に、どのくらいの影響があるのかを確認してみてはいかがでしょうか?

ところで、お受取人をご主人様まら奥様にご変更なさる、ということは
「契約者=ご主人様 受取人=奥様」という保険になる、ということですよね。

今度は、ご主人様から奥様への「保険契約」の贈与ということになると考えられます。
基礎控除(=110万円)を差し引いた金額が贈与税の課税対象になります。

一時所得に比べると、贈与税の方が高額だと思われます。

いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いですが、ご不明な点がございましたら、お申し付けください。

一時所得
基礎控除
相続総合研究所
贈与税
学資保険

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

貯蓄型保険、個人年金の払済での運用についつ あずきあんさん  2016-05-06 23:22 回答3件
ユニットリンク保険、AIG富士生命 0614aさん  2016-02-23 12:49 回答1件
生命保険等の加入について てんそうじさん  2022-02-24 01:29 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

これで安心!生命保険の電話相談

生命保険の見直しや新規に加入をご検討されている方に最適なアドバイスが受けられます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

生命保険の加入・見直しweb相談

経験豊富なファイナンシャル・プランナーがお答えします

津曲 巖

津曲 巖

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

お子様が誕生した方のための生命保険のメール相談(提案書付)

新たにご家族が増えた方に、追加して保障を確保するにあたり、最適な保険金額などのアドバイスを行います。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 「リスクと保険」無料相談
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)