回答:1件

柴田 博壽
税理士
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業務受託分は、事業所得として確定申告が必要です。
2015/01/08 22:56
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大新優さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
事業所得は、収入金額 - 必要経費 によって求めます。
大新優さんの場合、84万円-18万円で所得金額は66万円です。
保険料等の掛金が何もなければ、所得税額は、14,000円です。
差引かれた税金がないので、還付される税金はありませんね。
また、所得金額が38万円を超えますから、ご主人は確定申告を
行なって配偶者控除をはずすことになりますが、変わって配偶者
特別控除(11万円)を受けることができます。
税務署において早めの確定申告を行なうようお勧めします。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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