対象:遺産相続
Aさんから、遺言にてすべての財産をBさんにあげる事を、
公証人役場の書面にて交わしてあります。AさんとBさんは血縁ありません。Aさんには姉妹が2人おります。Aさん現在痴呆にて施設に入所中です。その時青年後見をBさんが裁判所より認められ任務を果たしておりましたが急に病にかかりBさん入院しており、後見人の職果たせなくなり、ある人にお願いしてあります。これは裁判所の手続きにより公式のものです。
もしBさんが早く亡くなった場合、その財産はどのようになりま
すか?何とかBさんの子供のところに残してやりたいのですが。
御教授お願い申し上げます。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
bbマウス2さん ( 新潟県 / 男性 / 61歳 )
回答:2件

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
遺言書への追加か
初めまして!
結論から申しますと、Bさんのお子さんを養子縁組するかまたは遺言への追加になるかと思います。
遺贈に該当しますが、遺贈の相手方が亡くなってしまうと効力が全くなくなってしまいます。そのため、後見監督人かまたはBさんの代理人にお願いし、公正証書遺言への追加処置をとる方法によるかと思います。「Bさんが亡くなった場合には、Bさんの子供に与える」といったような言葉になるかと思います。
また、Bさんの子供をAさんの養子にして、相続人としての地位を保全する方法ですね。この場合、遺言による遺産総額をもらえるわけではありませんが、姉妹2人と分けることにはなりますが、全くもらえないわけではありませんから、分与にあずかることができます。
いずれにしても少々手がかかることですので、専門家とご相談する方法を提案いたします。

材津 豊治
弁護士
-
相続について
AさんとBさんは血縁がありませんので、AさんはBさんに全ての財産を遺贈するとの公正証書遺言を作成したのだと思います。
BさんがAさんより先に死亡しますと遺贈はその効力を生じません(民法994条1項)。したがって、その場合はBさんの子供へ遺贈されません。ただ、遺言事項として遺言の効力が発生する前にBさんが死亡した場合はBさんの子供に遺贈するとあれば子供が受贈できます。
そのような遺言事項が無い場合は、そのような遺言書をAさんに作成してもらうことになります。
Aさんは現在被後見人ですが、必ずしも遺言ができない訳ではありません。Aさんが事理を弁識する能力(遺言能力)を一時回復したときに医師二人以上の立ち合いのもと作成できます。問題はAさんが一時回復が可能かです。
以上ご回答いたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング