対象:教育資金・教育ローン
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3月に地方銀行の某銀行で、教育資金の一括贈与の契約をしました。実父から息子への贈与なので、祖父から孫への贈与です。
先月、必要書類を持って払い出しの手続きに行ったのですが、その某銀行の対応がとても悪く、払い出しは出来ませんでした。
とても不愉快になり、両親にも相談したところ、解約しても構わないと言うので、解約したいと銀行へ言いました。
銀行からの返答は「基本的には解約はできないが、解約できます。でも、その代わり贈与税を払うことになります」と言われました。まだ、契約をしてから一度も払い出しをしていないのに、贈与税だけ取られるとゆうのは困るので、結局解約はしませんでした。
契約時、銀行から渡された書類には、解約した場合の贈与税の説明などは一切載っていなかったし、行員からは何の説明もなかったのですが、この場合、子供の通帳に入金済みの金額で贈与税がかかるのは、110万円を省いた金額のことなのでしょうか?それとも入金してある全額が贈与税の対象になるのでしょうか?
この某銀行との契約を早く終了させたいのですが、例えば、払い出しの手続きをして、残金が110万円になった時に、解約の手続きをすれば、非課税なのでしょうか?
それとも、全額を払い出して残金0円にしなければ、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
契約前、家族でよく話し合ってから、契約をしたのですが、思ったよりも手続きは面倒だし、某銀行の対応がとても悪かったので、出来ることなら早く解約をしたいと思ってます。税金のことなど詳しくないので、回答宜しくお願いします。
エリシオンさん ( 千葉県 / 男性 / 45歳 )
回答:3件
いろいろな相談窓口を活用してみてください
エリシオン様
初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
教育資金の一括贈与に関するご質問のお答えします。
エリシオン様がどこの銀行で、どのような契約をされたのかが
不明ですので、はっきりとした回答にはならない事にはご容赦下さい。
一般的には、贈与が行われた後でも、その贈与が取り消され、資金が
返還されれば、贈与税は発生しないとされています。
今回は新しい制度であり、銀行においても、混乱がある可能性があります。
まずは窓口で話すだけでなく、その銀行のお客様相談室に連絡して、
エリシオン様が充分な説明を受けていない事などを報告してみてください。
また銀行側から納得の行く説明が得られないようであれば、全国銀行協会相談室
(電話 03-5252-3772 または 0570-017109)に相談してみては
いかがでしょうか。
ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
エリシオンさん
2014/06/13 23:26ご回答ありがとうございます。
「贈与税がかかる」とゆう返答は窓口ではなくて、お客様相談室へ電話をして、払い出し時の支店の対応の悪さと、契約時の説明不足の為、解約したい」と言ったことへの返答でした。20分以上も待たされて「解約をするなら贈与税を払うことになります。それは法律で決まってることなので」と言われました。確かに銀行でも、詳しく分かる人は限られた人だけとゆうような感じでした。今後も銀行の対応など悪かった時は、教えて頂いた全国銀行協会相談室へ相談してみようと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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エリシオン様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
ご質問内容、拝見しました。
銀行からの返答は、
「基本的には解約はできないが、解約できます(教育目的外の払い出しはできます)。
でも、その代わり(教育資金管理契約の終了時に)贈与税を払うことになります」
という意味かと推測します。
国税庁のHPもご参照ください。
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
上記HPに掲載のパンフレットの例だと、宝石の購入が、教育目的外の払い出しです。
宝石の購入は、教育資金管理契約の終了時に、贈与があったこととされます。
そして、教育資金管理契約の終了事由は、下記です。
(1) 受贈者が30歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
(2) は、可能性が低いとすると、契約終了事由は、(1) か(3)に絞られます。
教育目的外の払い出しをたくさんしてしまうと、(1) か(3)の年に、多額の贈与税が発生する可能性があります。
ちなみに、110万円というのは、現行での贈与税の基礎控除額です。
贈与があったこととされる金額から、基礎控除額は、差し引けます。
なお、FPの立場で出来るのは、一般的な制度の解説までです。
エリシオンさんにとって、何がベターなのかは、税理士さんにご相談された方がよいかもしれません。
来年以降は、状況により、孫でも相続時精算課税の適用が受けられるケースなどがあります。
あと、手前味噌ですが、今後は、大きなアクションを起こす前に、信頼のとれるFP事務所でご相談いただいた方がよいと思います。
銀行の窓口で、時間をとって、ライフプランにもとづく、綿密なアドバイスを受けるのは現実的に困難です。
ご参考までに、通常必要と認められる教育費を、祖父から孫へ、その都度、贈与する方式であれば、元々、贈与税は非課税です。
評価・お礼
エリシオンさん
2014/06/14 00:19ご回答ありがとうございます。
銀行で2時間以上もかかって契約をしたのに、詳しい説明等はなく、払い出し時には、不愉快な対応をされて、解約することもできず後悔しています。
今後は、プロの方に相談してから決めようと思いました。
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございました。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
原則、契約の取消、解約はできません。
エリシオンさんへ。FPの杉浦恵祐です。
この制度は、個人(お孫さん)が、教育資金に充てるため、信託を使う場合はその直系尊属(お祖父さん)と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、銀行を使う場合はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等において預金として預入をした場合には、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち学校等への教育資金は1,500万円までの金額、学校等以外の教育資金は500万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税の課税価格に算入されないという制度です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
個人間の贈与契約に加え、金融機関とも教育資金管理契約をし、それら契約書と住民票等の書類を金融機関が税務署に提出していますので、一般の個人間の贈与契約とは異なり、
・受贈者(お孫さん)が30歳に達した場合
・受贈者が死亡した場合
・信託財産、預金若しくは貯金の額が0となった場合で、かつ、受贈者と取扱金融機関との以外の契約の取消や解約は認められません。
(遺留分の侵害があった場合や債務者が債権者を害する場合等の例外はありますが、エリシオンさんのケースは例外には該当しません)
銀行からの返答の「基本的には解約はできないが、解約できます。でも、その代わり贈与税を払うことになります」は、「(当行では)教育資金以外でも引き出しをすることはできるが、その場合はお孫さんが30歳になったときにお孫さんに贈与税がかかる」という意味だと考えます。
仮に1,000万円を今すぐ教育資金以外で引き出せば、お孫さんが30歳時に(1,000万円-その時の基礎控除額)×その時の贈与税率の贈与税がかかります。仮に平成27年の贈与税制が続いた場合は、(1,000-110)×30%-90=177万円となります。
一方、1,000万のうち890万円をお孫さんの学校等の教育費で引き出して実際に学校等に支払い領収書等を金融機関に提出し、残りの110万円を教育費以外で引き出したら、890万円は贈与税非課税ですので、お孫さんが30歳の年に、他に贈与が無く贈与税の基礎控除が110万円のままなら贈与税はかかりません。
金融機関の中には教育資金以外の引き出しを認めないところもありますので、それに比べればまだましですが、この制度は自分たちのお金なのに自由に使えないという厄介なものですし、そもそもお孫さんの教育費が必要な都度、お祖父さんが出してあげれば贈与税はかからないのですから、この制度を利用してメリットが大きい方は限られると考えます。
評価・お礼
エリシオンさん
2014/06/13 23:49ご回答ありがとうございます。
詳しく説明して頂いたのでよく分かりました。「自分たちのお金なのに自由に使えない」本当にそうですね。もしかしたら、他の銀行だったら、解約したいと思うほど嫌な思いもしなかったのかもしれないのですが、契約してしまったので仕方ないと思って諦めます。
お忙しいところ、ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
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