対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚の慰謝料として土地建物をもらったらかかる贈与税
2014/03/06 19:15離婚の「慰謝料」として、
夫が父親から相続された土地建物を「もらう」場合、
贈与税はかかるのですか?
贈与税以外にもかかる税金もあるのですか?
土地建物を「もらう」場合の手続きの流れを
分かりやすく教えていただけるでしょうか。
miro36さん ( 群馬県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
贈与税の対象となる場合もあります
初めまして、
慰謝料としては、損害賠償金という性質があるため、原則的には税金の対象ではありませんが、一般的な慰謝料額と比較して多すぎる場合には税の対象となることもあります。
ご質問の不動産についても、その評価額が一般的な慰謝料額を超えるような場合には、贈与税の対象となるケースに該当することになります。特に、相続により取得した財産の場合には、その可能性は大きいといえると思います。
また、それ以外にも、不動産取得税の対象にもなります。
税金や登記に関する事項については、税理士或いは司法書士の分野ですので、これくらいの説明しかできません。また、相談としては、税務署に直接行き、相談するとよいでしょう。この相談は無料です。税理士さんや司法書士さんを紹介してくれると思います。
実際にもらってから、登記をすることになりますので、手続き費用も発生します。幾分かの費用について準備が必要です。
評価・お礼
miro36さん
2014/03/07 11:26藤本先生ありがとうございました。
相続した財産が贈与税の対象になるかもしれないということが分かってよかったです!
先生に教わったことをふまえて税理士さんに相談に行こうと思います。
迅速な回答感謝します。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A