対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
2013/10/12 17:48
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扶養の認定は会社の健康保険組合により異なります。
厳しい組合であれば、年間130万円を超える見込みであれば(例えば月額108,333円を1ケ月でも超えれば)扶養から外れるなどの条件もありますし、自営業になれば扶養になれないなどの条件があります。
しかし今回は年収で130万円を超える事ないでしょうし(税金上の扶養に入れる位ですし)月に108,333円を超える事もないし、自営業になるわけでもないし・・・
きっとご主人の会社の担当者も良く理解できていないのではないでしょうか?
健保組合の扶養認定基準があるので、それをみせてもらえばよいでしょう。そこに記載されている条件に該当すれば扶養に認定されます。
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