対象:独立開業
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林 高宏
税理士
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名義変更の必要はありません
はじめまして。早速回答させて頂きます。
経費に計上できますのでご安心ください。
また、このように自宅用(税法では家事分と呼びます)と仕事用が混ざっているものを家事関連費と呼び、合理的に按分することになっています。
電話会社からの利用明細(1か月分)から9:1に按分しました等、その根拠を後日説明できるように保存するようにして下さい。
評価・お礼
hinatabokkoさん
2013/09/25 09:49回答頂きありがとうございました。
税理のことが良くわからいまま個人事業主になってしまったため、
わからないことばかりです。
少しずつ勉強したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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