対象:住宅検査・測量
注文住宅における消費税増税について教えてください。
現在、親より土地を譲り受け、そこに建築予定でH25年9月末までに契約予定です。
しかし、諸事情により別の土地(購入検討中)に建築を検討中です。
建物の規模や内容は大きく変化はないので、とりあえず、このまま建物の請負契約は
進めようかと考えています。
そこで問題なのが、消費税増税の経過措置についてです。
勿論、贈与税など他の問題もありますが、今回は上記のみ教えてください。
9月末までに請負契約をした後に、建築地の変更は経過措置を受けられるのでしょうか?
nao.さん ( 愛知県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
消費税増税後の助成関連まとめ
(過去ログへの回答)
消費税増税の経過措置は、
5%⇒8%の2014年4月から半年前の2013年9月末
8%⇒10%の2019年10月の半年前の3月末
まで工事請負契約や、これらに類する一定の契約を行った場合、消費税引き上げ後も旧税率が適用されるという内容でした。
増税前の駆け込み需要で一時、新築着工率も伸びたりしましたが、各増税後の新築着工率は下がっているので、
1.住宅ローン控除の延長
2.すまい給付金の拡充
3.贈与税非課税枠の拡充
4.次世代住宅ポイント制度
などの住宅取得支援が挙げられます。
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
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