親族の扶養や保険について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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親族の扶養や保険について

マネー 年金・社会保険 2007/08/22 00:56

初めて質問させていただきます。

現在私は(給与所得約400万)で妻(所得0)、子供(幼児)1人、父(所得0)、母(年金所得33万)、姉A(所得0)を扶養しています。今後引越しをする予定で父母、姉とは別居となり保険をどうすか、扶養をどうするか悩んでおります。
まず私は医師国保に加入しており、同居でない場合は扶養家族にできないとのことなので3人に国保に加入してもらうか、もう一人同居する姉B(給与所得約150万)の社会保険に加入してもらうかのどちらかかと考えております。国保に加入した場合私が保険料を支払うのでその保険料額と姉の保険料額の増加でどうなるのか思案しています。

次に税金面についてですが、今後私が仕送りをして扶養家族として控除を受けるのと、姉Bが扶養するのとではどちらの方が節税になるのか思案しております。

以上2点について御教授して頂ければと思います、宜しくお願い致します。

j-zaycooljさん ( 奈良県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

健康保険料は扶養のあるなしに関係ありません。

2007/08/22 06:43 詳細リンク

j-zaycooljさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご両親とAさんがBさんの扶養に入ることができれば、一番安く済みます。健康保険料は扶養家族のあるなしには関係ありませんので、扶養に入れたから上がると言うことはありません。

扶養の要件は所得ではなく収入で考えます。
一般的には130万円未満ですが、60歳以上の場合は180万円です。かつBさんの収入の2分の1未満と言うのが一般的ですが、健康保険組合の場合は多少異なることもありますので、とりあえず扶養にする手続きをされてみてはいかがでしょうか?

もし扶養に入れない場合は国保に加入することになりますが、前年の収入で保険料が決まります。市町村によって計算が異なっていますので、役所に問い合わせてみてください。

税制上の扶養は健康保険の扶養とは関係なく所得が38万円以下であれば扶養控除が受けられます。年収の高いほうが節税効果は高いと言えます。

また、3人を分けて扶養とすることもできます。

以上、お役に立つことができれば幸いです。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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質問者

j-zaycooljさん

有難う御座います

2007/08/22 14:36

早速の回答有難う御座います、回答拝見させて頂きました。
では、保険に関しては姉Bの扶養にし、税制上では私が扶養する方法が良いという理解でよろしいですね。
別々にするという考えがありませんでした、貴重なアドバイス有難う御座いました。

j-zaycooljさん (奈良県/32歳/男性)

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