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閲覧数順 2024年04月24日更新
私は、現在夫と2人暮らしです。収入は、2人の障害年金のため、非課税になってます。 私や夫がかかった医療費を、父(一人暮らし)の扶養家族として、確定申告の医療費控除に使用することが、できるでしょうか?
ぱたささん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
松山 陽子 ファイナンシャルプランナー
-
ぱたささん 初めまして FPの松山陽子と申します。 医療費控除は、「生計が一つ」であれば、扶養であるかどうかに関係なく合算することができます。 お父様とは、別居されているのですね。お父様からの援助・仕送りに頼っている(障害年金を上回るぐらいの額)のなら、「生計一」と主張することもできますが、いかがでしょうか。 不明な点があれば、またお尋ねくださいね。
ぱたささん
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