対象:ブランド戦略・ネーミング
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自己の名前に、有名ブランド(エルメス・ルイヴィトン・ベンツ)の名前を使用して、自己アピール(ブランディング)をする事は違法でしょうか?(例:グッチ裕三さんなど。。)
大仏あんぱんさん ( 熊本県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
採用広報プランナー 白井 千絵
採用コンサルタント
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違法かどうかの前にブランディングの視点で考えてみましょう
まず、違法かどうかをお話しする前に
「商標」とは何かについてまとめておきます。
商標とは、商品やサービスにつけるマークのことをいいます。
マークは、文字、図形、記号の組み合わせが商標の対象になります。芸能人や文化人、芸術家は活動そのものがサービスとなるため、名前もこの商標登録の対象になります。
商標登録すれば、他人が同じ名前を使用している場合や
紛らわしい名前を使用している場合、使用を禁止することができます。
こうした効力が、いわゆる商標権が持つ効力です。
有名ブランドは、すでにこの商標登録を行っているはずですから、
大仏あんぱんさんが、もしブランド名を侵害する名前を使用している場合は、
特許庁や裁判所から使用禁止を言い渡される可能性があります。
ここからは少し難しい話しになりますが・・・
通常の商標登録では、「指定商品」「指定役務(=サービス)」を指定して商標登録を行います。すでに同じ名前が登録されても、指定商品・指定役務の区分が違う場合は、同じ名前を使用することができます。
(つまり、この場合は商標権の侵害にならない、ということです。)
もし、大仏あんパンさんが名前を使用する場合は、
有名ブランドはどの範囲でこの商標の登録をされているか、を確認する必要があります。
「指定商品」「指定役務」が同じもので名前を使用する場合は、
商標権の侵害と言うことで、使用禁止命令が言い渡されます。
さらに、そのまま使い続けると訴えられ、
裁判に負けた場合は損害金を支払わなければならないということになります。。
ところで、大仏あんパンさんは、
どのような場面でブランド名を使用したいとお考えなのでしょうか?
おそらく「ブランディング」と書かれていますので
自分のビジネスや趣味などの活動で知名度を上げたいと
お考えになられているのではないでしょうか。
しかし、ブランディングの機能は、認知をあげるだけではありません。
そこには、商品やサービスの品質を保証する
=「信頼できる商品やサービスを提供しますよ」
というメッセージが込められています。
ということは、
裏を返せば、類似した名前を使用するという行為は、
お客さまの信頼を裏切るものです。
違法かどうか、という以前に
ブランディングをお考えなのであれば、
類似するお名前の使用はされないほうが良いと思います。
補足
同じ名前であっても区分が異なれば、問題なという説明をしましたが、
区分が異なる場合も、区分が類似する場合は注意する必要があります。
たとえば、私がネーミング制作に関わった名前で
指定商品が異なり、同じ名前だったことがあります。
しかし、類似区分だったため、最初は使用ができない、という回答がでした。
(具体的には、家電とIT関連商品)
その後、企業の特許担当者が、商標登録している企業に対して
ロゴ、商品の形状、商品の市場が全く違うということを申し出て、
使用が認められたというケースことがありました。
このようなケースでは、場合によっては使用料を支払う場合もあるようです。
(現在のポイント:-pt)
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