対象:住宅検査・測量
回答:1件
登記簿面積と実測の面積差について
とるとも様
土地家屋調査士の奥野と申します。宜しくお願い致します。
登記簿と実測の面積について、通常、分筆あるいは更正登記したものであれば60平方メートルもの誤差をじることはあり得ません。どこかに錯誤があるはずですので、以下を順次確認されるのが良いかと思います。
1.金融機関のいう実測図はいつ、誰が作成したものでしょうか。平成15年に分筆した際に測量したものでしょうか。
2.平成15年に分筆した際に更正登記されているとのことですが、その時法務局に備え付けられた地積測量図と登記簿の面積は一致しているでしょうか。
3.いま建築予定の敷地は、平成15年に分筆した土地でしょうか、更正登記した土地でしょうか。
以上の観点で現在ある資料を照査すれば判明すると思います。
法務局の登記相談あるいはお知り合いの(例えば平成15年に分筆したときの)土地家屋調査士に上記資料をもって相談されることをお勧めします。
評価・お礼
とるともさん
2013/04/19 16:35早々回答いただき有難うございます。
わかりやすく説明していただきよく理解できました。
早速、地積測量図に記載されている土地家屋調査士さんに連絡をとってみたいと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 奥野 尚彦
- (東京都 / 土地家屋調査士)
- 東西合同事務所 代表社員
飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと
幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A