私は扶養範囲内で週4日のパートをしています。毎年11月頃、主人の会社から申請書が来て、そこに私の収入を記載して提出しています。今年から息子もバイトを始めました。月5~6万程の収入ですが、なぜか所得税を取られています。それは確定申告すれば戻ると思うので良いのですが。ご質問は、今年から息子のバイト代も、主人の会社からの申請書に記載しなければなりませんが、私だけだと扶養範囲内の収入ですが、息子のバイト代も申請すれば、扶養範囲内ではなくなるのでしょうか? 私、年収864000円、息子、年収(見込み)660000円 二人を合算すると1524000円となり、103万以上になり、扶養が抜けるのではと懸念しております。どうかお教え下さい。
いっぽんどっこさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
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