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対象:労働問題・仕事の法律

労働契約法の改正に伴う無期労働契約への転換について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/03/07 17:46

現在、3か月更新の派遣社員として旧5号業務を担当しています。
労働契約法の改正により、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、無期労働契約への転換をしなければならないとききました。

今所属している派遣会社は

1社目:2010.8-2011.6
2社目:2011.7-

1社目と2社目の間にブランクはありません。

直接雇用で働きたいのですが、この場合、無期労働契約への転換の申し込みができるタイミングは、いつになるでしょうか。

「同一の使用者」が何を指しているのかがわからないのでお手数ですがよろしくお願いいたします。

karikoさん ( 茨城県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

12 good

派遣の仕組みを理解しましょう

2013/03/07 18:30 詳細リンク

はじめまして、karikoさん。弁護士の鈴木祥平と申します。

まず、派遣の仕組みを理解をしましょう。あなたのことを「派遣労働者」、派遣会社のことを「派遣元」、現在就業している会社のことを「派遣先」と呼んで説明をします。

派遣労働者(あなた)は、誰との間で雇用契約(これを「派遣雇用契約」といいます。)が成立しているかというと、「派遣先」ではなく「派遣元」です。「派遣元」と「派遣先」との間では、「労働者派遣契約」という契約が結ばれており、本来、雇用主である「派遣元」が持つ「指揮命令権」(あれをやってくれ、これをやってくれと指揮する権限)を「派遣先」の会社に、語弊をおそれずに言えば「貸している」わけです(労働者派遣契約の法的性質として、「指揮命令権の貸与類似の契約」と説明されています。)

ですから、派遣労働者(あなた)が勤務している「派遣先」企業とあなたとの間には、「雇用契約」は存在していません。

労働契約法改正によって「無期労働契約への転換」(第18条)というのができました。これは、同じ雇用主との間で「有期労働契約」が通算で5年を越えて反復更新された場合に労働者の申込みにより「無期労働契約」(解雇あるいは退職しない限りずっと続く契約)に変えることができるということです。「同一の使用者」というのは、「派遣元」である派遣会社ということになります。

これは、雇用主との間での「有期労働契約」が対象になりますから、派遣社員の場合には、「派遣元」との「派遣雇用契約」が転換されるべき「有期契約」ということになります。「派遣先」との間で「無期契約」に転換されるわけではありません。

派遣社員と「派遣先」の企業との間では雇用契約があるわけではありませんが、「派遣先」の企業で直接雇用を望んでいる場合には、労働派遣法40条の5という規定がありまして「当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない」と規定されています。簡単にいうと、「派遣先」が3年間派遣社員を受け入れているのに、新しい社員を入れようという場合には、その派遣社員に対して「直接雇用の申込み」をしなければならないということです。これを活用しましょう。

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