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主人の社会保険から外れなければいけませんか

マネー 年金・社会保険 2013/02/14 15:46

初めて質問させて頂きます。
昨年に妻の私が自分の両親から生前贈与を受けました。
ですが、短期の仕事をしており年収が既に130万円以内でした。また、主人の社会保険枠ギリギリでした。
そこで質問なんですが、生前贈与をプラスすると130万オーバーになってしまいます。
所得として考え、主人の社会保険から外れる申請をする必要がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ジョン子さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

届け出の必要はありません

2013/02/14 23:36 詳細リンク
(5.0)

生前贈与は、健康保険法では年間収入にはなりません。

また、年間収入が130万円以上というのは、これからの1年間の年収が130万円以上の見通しになったときに社会保険の被扶養者から外れないといけないということです。

ただ、「主人の社会保険枠ギリギリ」というのがどういうことかわかりません。

ご主人の年間収入がジョン子さんの年間収入の2倍未満であれば、ジョン子さんは原則として被扶養者になれません。
そうでなければ、立派に被扶養者です。
問題ありません。

まして生前贈与は生計費になることはあまりありませんので、年間収入には入りません。

ご安心ください。(^o^)/

贈与
生前
社会保険
収入

評価・お礼

ジョン子さん

2013/02/15 11:39

さっそくのご回答ありがとうございます。
また、分かり易いご説明でとても助かり安心しました。
今後何かございましたら、よろしくお願いいたします。

平松 徹

2013/02/15 11:53

了解しました。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

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