対象:財務・資金調達
回答数: 1件
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個人事業(夫婦でパン屋)開業のために、(妻の)親から1千万円を借ります。
借用書も作ります。(質問2のような)
質問1.利子は無しとしたいのですが、可能でしょうか?
また、以下の解釈は合っていますか?
利子を無しとすると、一般の金融機関程度の利子分を得することになるので、その利子分を「贈与」とみなされる場合があるとのこと。しかし利率を仮に2パーセントとしても利子分は年間20万円なので、贈与税は発生しないので余計な出費はない。
質問2.1千万円を、「最初の2年間は返済なしで、3年目から年間50万円ずつ20年での返済」の内容で借用書を作ろうと思います。
このように毎月でなく、年に1回払う形でも大丈夫でしょうか?
(毎月払わないと税務署から何か言われたりしますか?)
宜しくお願いいたします。
panさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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個人事業開業のための親からの借金
金銭消費貸借の書面作成なら行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。
開業計画での資金についてはご親族からの借り入れはよくあります。
質問1
無利子で贈与扱いにしても暦年贈与の枠内(年間110万円以下なら贈与税非課税)とする以外に、事業経費としてあえて1%程度の利子に設定する等の方法もあるかも知れません。
開業時にご両親以外の贈与が重なれば暦年贈与の枠内からはみ出す可能性もある事と、事業経費としてご両親への利子払いで弾力的にコントロールできれば開業数年後を考えればお得になるかも知れません。
質問2
返済を月払いでなく、年払いにしたり、最初の2年間は返済なしで3年目より年間50万円とする内容でも問題は無いと思います。
※当事者同士の合意の確認と、権利義務の明確化が書面で残っている事が大切です。
贈与として看做されないように税務署から「開業資金に関するお尋ね」が来た時の事実証明の記録はしっかりとしておきましょう。
行政書士しんたに法務事務所
shintani@legal-kyoto.com
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