回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
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売買でもいいのでは
2012/10/31 18:17
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税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
負担付贈与の場合の税金ですが、
贈与税は
不動産の時価(売買するときの値段)-負担額=贈与額
で計算されます。
ただし、贈与する側には次の算式により
譲渡所得税が課税されます。
負担額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
つまり、負担額で売却したのと同じとみなされ、譲渡所得税の計算をします。
取得費とは、購入金額から建物の減価償却費相当分を控除した金額です。
譲渡所得がマイナスの場合は譲渡税がかかりません。
今回の場合、売買で処理してもいいのではと思います。
売買であれば、贈与税はかかりません。
譲渡所得税を計算するのは同じです。
また、土地の登録免許税は売買の方が若干安くすみます。
以上、よろしくお願い致します。
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