対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
浮気(?)の慰謝料の相場
2012/08/28 10:406月半ばに知り合った男性(36歳、既婚)と二ヶ月ほどの間に親しくメールや電話をしていました。
そのメールや電話の履歴を相手の奥さんに見られ、慰謝料を請求すると言われています。
確かにお互いに好意を持った内容ではありましたが、電話とメールで「浮気」は成立するものでしょうか?
また、7月に一度だけお会いしているのですが、その状況証拠(SNS上で「会おうよ」というメールをしている画面を写真に撮ったもの、共通の友人の「二人でドライブに行ったらしいよ」という証言)をおさえられています。
現状、私も相手も会っていたことを認めてはいません。
相手の奥さんに名前と電話番号を知られていて「興信所を使って私の住所を調べ、内容証明を送り慰謝料を請求する!」と言われていますが、これは成立するものでしょうか?
補足
2012/08/28 10:40事実上肉体的関係があるものの、会った証拠が無い場合、状況証拠だけで慰謝料を取られる可能性はありますか?
状況証拠も、メールの文面のみで、確実に「何日の何時に会う」という具体的なものはありません。
また、確実な証拠が無く慰謝料を取られるにいたらなかった場合(何もしてませんと言い張って認められた場合)、相手の奥さんを訴え返すことは可能でしょうか?
(実際に訴えるかどうかはともかく、話の持って行きかたとして可能かどうか知りたいと思います)
radikoさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
-
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
貴女のご質問とおりにプラトニックな関係でしたならば、電話とメールだけでは浮気は
成立しません。
貴女様は不法行為を行なっておりませんので、不法行為に基く損害賠償請求は出来ません。
上記の回答は貴女様が肉体関係を一度も行なってない場合です。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A