対象:独立開業
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まずは、現在勤めている会社の就業規則を確認しましょう
なりたむさんこんにちは。
ご質問は、(1)副業として個人事業の実施可否について(2)個人事業を実施した場合の税金や年金対応、雇用関係についての2つですね。それでは、ご質問にお答えいたします。
(1)副業として個人事業の実施可否についての回答
まずは、現在勤めている会社の就業規則を確認することが必要です。就業規則に「副業禁止規定」が記載されている場合は、現在の会社にお勤めのまま個人事業を開始することは原則禁止になります。これを守らないと懲戒解雇になる可能性もあります。ただし、就業規則は、会社と就業時のルールを定めたものであり、休日など就業時間以外の行動を拘束する力はありませんので、守らなかったからといって必ず懲戒解雇になるとは限りません。過去の判例から、本業に影響を与える場合は、副業禁止規定が有効と判断されています。副業を検討する場合は、ご注意ください。
<副業禁止が有効な場合>
・副業を行うことで、遅刻などが増加し、本業に影響を与える場合。
・競合する企業でアルバイトなどを行い、会社の利益が損なわれる場合。
・会社の技術やノウハウが漏洩すると判断される場合。
・本業の会社名や名刺を使用して副業を行う場合。
・風俗関連等会社の品位を落とす可能性がある副業を行う場合
<参考判例>
・昭和32.11.13大阪地裁判決、永大産業事件
・昭和57.11.19東京地裁判決、小川建設事件
就業規則について補足いたします。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、作成義務や周知義務(労働基準法89条、106条)がありますので、なりたむさんがお勤めの会社でもすぐ確認できると思います。会社によっては、契約社員向けに就業規則を作成している場合もありますので、そちらも確認ください。確認後、就業規則に副業禁止規定が記載されている場合は、あきらめずに人事部等に相談してみることをオススメいたします。副業禁止規定がある会社も、会社の許可を受ければ副業を行うことができます。
補足に続きます。
補足
(2)個人事業を実施した場合の税金や年金対応、雇用関係についての回答
まずは税金についてです。給与所得者(なりたむさんのように会社にお勤めの方)の場合、給与所得に対し所得税(国税)と住民税(地方税)の納付義務があり、納付作業は会社が行っています。これに対し個人事業主の場合は、事業所得に対し所得税と住民税、事業税(地方税)の納付義務が発生し、個人で納めることになります。そのため、副業で個人事業を行う場合は、個人事業の事業所得分に対する確定申告を忘れずに行なってください。事業税は、年間所得290万円以下の場合は、免税になります。
次に年金についてです。会社にお勤めの方は、会社で厚生年金・国民年金に加入しているので、副業を始めたとしても、新たに加入する必要はありません。また、今の会社を退職し、個人事業主として独立した場合は、個人で年金保険料の納付を行うことになりますので、未納付などにご注意ください。
年金について補足いたします。
現在の公的年金制度では、国民年金(基礎年金といい、自営業者、会社員、公務員などが保険料を支払う)をベースにして、そのうえに民間企業の会社員などが加入する厚生年金保険、公務員などが加入する共済年金があり、いわゆる2階建ての構造になっています。厚生年金は、会社員の方が加入する年金保険であるため、個人事業主として独立した場合など、自営業者になった場合は、厚生年金の適用外となります。また、会社員の方は、給与所得から国民年金・厚生年金保険料が控除され、会社が納付していますが、自営業者の場合は、個人で国民年金保険料を納付することになります。
詳しくは、下記サイトを確認ください。
<公的年金制度について>
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
最後に、雇用関係についてです。会社から副業を認められ、なりたむさんが副業を始めたとしても、現在お勤めの会社の雇用関係に変わりはありません。
なりたむさんの成功を心よりお祈りしております。
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回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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